営業倉庫とは
営業倉庫とは、倉庫業法(第2条)に規定された倉庫で「寄
託(保管)を受けた物品 の保管を行う営業」(同第2条)をす
る為に、国土交通省へ申請登録して受理される必要があります。
又、倉庫の一か所でも申請登録が受理されていれば、その企
業は、「倉庫業者」つまり、 営業倉庫業者になります。
営業倉庫申請登録者だけが、保管が可能
この場合、倉庫自体は自社倉庫である必要はありません。
しかし、申請者だけがその営業倉庫で保管業務を行えると言
うセットの登録となります。
お客様からの保管業務の受注=業務委託は当営業倉庫の
登録業者だけが可能です。
非申請登録者は、仲介のみ可能
従って、当倉庫の登録者以外の業者は、「保管業務の受注」は
不可で、「仲介業務の受注」となり、請求書には「保管」では
なく、「仲介」と言う文言が使われます。
保管業務以外では、通常の業務委託契約が結べます。
- 当倉庫の登録者
- 保管業務の受注可能。
- 契約書・請求書にも保管業務として明記出来る。
- 当倉庫の非登録者
- 保管業務の受注は不可
- 仲介業務の受注は可能。
- 契約書・請求書には、仲介業務に関しての記載とする。
一時保管業務との違い
一時保管は、貨物自動車運送事業者が一時的に預かる業務で、
この業務は営業倉庫業務に当たりません。
保管業務は不可です。
ー時保管は短期の預かり
- 荷捌き
- 積み替えトラック待ち
等です。
入庫時点で次の3つが決まっている必要あり
又、一時保管と認められる為には、入庫時点で下記の3つが明
確になっている事が求められます。
- 出庫日
- 出庫数量
- お届け先
決まっていない荷物を預かった場合、それは「保管」になり
ます。
営業倉庫申請登録を問われます。
くれぐれも違反の無い様にお願い致します。
営業倉庫を3PL運営での注意点
営業倉庫業者さんへ保管を仲介又は、依頼する場合、場所、
広さ、高さ、耐荷重等を第一に考えますが、その時に必ず営業
倉庫の申請登録がされている事を確認して下さい。
倉庫業者へ「営業倉庫の申請登録」の確認
- 確認方法
- 運輸局で直接確認
業者名と当倉庫が申請登録受理されているか台帳で直接確認する。 - 業者へ「証明書(運輸局発行)」コピーを提示要請
倉庫種類(普通、1類等)も確認可能です。 - 「登録通知書」(運輸局発行)のコピー
但し、倉庫種類は不明。
- 運輸局で直接確認
違法倉庫へ預ける2つのリスク
- のリスク
未登録の倉庫に預けていて、不正が発覚した場合、業者さん
へ営業停止の処分の可能性があり、保管荷物が出荷出来なくな
ります。
- のリスク
営業倉庫では防火、耐火、防湿、防水等について設備施設基
準があり、通常の倉庫より厳しい条件となっています。
通常の倉庫では場合によって保管状態に問題が起こる事もあ
り得ます。
商品が痛んだり、火災の可能性がある倉庫に預けるリスクは
避けたいです。
最近、荷主さんがコンプライアンス違反で出荷停止になる
事を避ける為、先ず、申請登録を聞いて来ます。
不動産賃貸契約で保管は違法
御社は営業倉庫の申請登録を受けていない業者さんに、知らな
いで荷物を預けていて、契約書は「不動産賃貸契約書」とな
っていませんか。
その場合、条文には保管と言う言葉は記載されていないと思い
ます。
先ず業者さんに上記の証明書コピー提示を要求して下さい。
出してこない場合は未登録でしょうから、なるべく早く他
の営業倉庫へ移管するのが好ましい対応です。